業務案内

意匠写真撮影

意匠写真は、意匠出願図面の代りなので図面様式に準じた表し方が必要です。図面に代えて提出する写真ですから、意匠が立体である場合、図面と同様に6面図に該当する写真が必要となります。原則として同一縮尺で作成した、「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」、「底面図」に該当する写真を一組として提出します。
(場合によって相対する図が対象又は同一に表われる場合は、省略可能です。)



 
 

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